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特定調停について

特定調停について

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。

特定調停のメリット・デメリット

特定調停についてのイメージ
メリット
  • 裁判所からの通知が届くと、各債権者からの請求が止まります。
  • 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
  • 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)はカットしてもらえる。
  • 調停する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能。
  • 自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難だが、特定調停ではギャンブルの借金でも構わない。
  • 官報には載らない。
デメリット
  • 信用機関情報(いわゆるブラックリスト)に載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
  • 過払い金の回収ができない。
  • 手続きに時間がかかる。
  • 決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
  • 任意整理に比べると、何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、手間がかかる。

特定調停の流れ

STEP01 お申し込み・受任

お電話・お問い合わせフォームなどからご連絡下さい。

STEP02 特定調停を簡易裁判所に申立

特定調停は、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立を行います。

STEP03 簡易裁判所が調停委員を選定する。

特定調停を申し立てた簡易裁判所が調停委員を選任します。

STEP04 簡易裁判所から「調停期日呼出状」

特定調停を行う期日の決まったことを知らせる通知が特定調停を申し立てた本人へ届きます。
特定調停期日通知は、特定調停日の1ヶ月から2ヶ月前に手元に届きます。

STEP05 第1回の特定調停

特定調停の1回目は、調停委員と特定調停を申し立てた本人だけで行われます。
借金理由・特定調停に至った理由を確認し、借金返済計画を相談・借金返済プランを検討します。

STEP06 第2回の特定調停

特定調停の2回目の話し合いでは、特定調停申立人と債権者も呼び出されています。特定調停の申立人とは返済計画を確認します。一方、特定調停の相手方、債権者とは返済計画の提示と話し合いを行います。

STEP07 調停成立、もしくは裁判所による17条決定

特定調停の期日に債権者が出頭しない場合は、民事調停法17条による決定が出されます。

STEP08 調停調書の送付

特定調停が成立すると、簡易裁判所から調停調書が届きます。
調停調書は、特定調停が終了したこと、特定調停で決定した今後の返済内容が記されています。
調停調書は、「債務名義」となります。万が一、調停調書通りの返済ができなかった場合、調停調書に基づいて強制執行ができます。特定調停の後は、くれぐれも返済が滞らないよう注意が必要です。

STEP09 特定調停に基づいた返済開始

特定調停の話し合い結果に基づいた、借金返済が始まります。