過払い請求とは、利息制限法の利息よりも高い利息を設定していた金融業者から、今まで払い過ぎていたお金を取り戻す方法です。利息制限法以上の利息分として支払ったお金は、債務の元金に充当されます。 金融業者への返済期間が長ければ長いほど、過払い額が大きくなります。
任意整理とは、弁護士が代理人として行う債務の処理で、裁判所を通す必要がありません。 まず、利息制限法に基づいて債務の引き直しを行います。 利息制限法を超えた利息は元本に充当されるので債務は減額されます。 その減額された債務について、将来利息をカットした分割払いの交渉をしていきます。 これにより月返済額の減額が図られます。 このように、任意整理をすることで、債務額の減額、将来利息のカット、月返済額の減額等のメリットが生じます。
自己破産とは、裁判所を通して債務の支払責任を免除してもらうための手続きです。 不動産などの財産を所有している場合は手放す必要がありますが、免責が得られれば債務の支払責任はなくなります。 将来の収入を確保できると同時に再出発のチャンスを早く得ることができる方法です。
民事再生とは、裁判所を通して、弁護士を代理人として行う債務整理です。 住宅などの財産を維持しながら、債務総額の一部を3年間(例外として5年間までは延ばすことも可能)で返済し、残りの債務は免除にする手続きです。 住宅を守りながら債務整理を行う方法として有効です。
特定調停とは、借金返済が滞りつつある借主に対して、裁判所が借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)の仲介を行い、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛けることで、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。 そのため、民事調停の一種ではあるが、このような性質を有するため、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがあります。
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